海上保安官は無罪
尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件を撮影したビデオ映像がインターネット上に流出した事件で、民主党政府は刑事訴訟法第47条に「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。」から公開しないし、海上保安官の行為が違反であるとしている。
しかしながら、刑事訴訟法第47条は、「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。」の後に「但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。」との但し書きがある。
この「認められる場合」とは、誰か「特定の者が認める場合」ではなく、「一般的に見て認められる場合」と解釈するのが妥当であろう。
この「一般的に見て」は、言い換えるならば、「多くの人々が支持するならば」と読み替えることが出来よう。
ならば、共同通信社が2010年11月12日〜13日に実施した「政府が衝突の映像を公開すべきか?」との世論調査で、
公開すべき 88.4%
公開すべきでない 7.8%
わからない・無回答 3.8%
同じく「この映像は政府の機密情報に当たるのか?」では、
機密に当たらない 81.1%
機密に当たる 13.2%
との国民の声が有る以上、「相当と認められる場合」に当たり、「この限りでない。」として公開されてしかるべきである。
すなわち、海上保安官の行為は、刑事訴訟法の趣旨に沿うものであり、逆に、民主党政府の行為こそが刑事訴訟法の趣旨に反しているといわざるを得ない。
そうなれば、国家公務員法の守秘義務違反についても、超法規的違法性阻却事由に該当する可能性は充分考えられるだろう。
しかしながら、刑事訴訟法第47条は、「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。」の後に「但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。」との但し書きがある。
この「認められる場合」とは、誰か「特定の者が認める場合」ではなく、「一般的に見て認められる場合」と解釈するのが妥当であろう。
この「一般的に見て」は、言い換えるならば、「多くの人々が支持するならば」と読み替えることが出来よう。
ならば、共同通信社が2010年11月12日〜13日に実施した「政府が衝突の映像を公開すべきか?」との世論調査で、
公開すべき 88.4%
公開すべきでない 7.8%
わからない・無回答 3.8%
同じく「この映像は政府の機密情報に当たるのか?」では、
機密に当たらない 81.1%
機密に当たる 13.2%
との国民の声が有る以上、「相当と認められる場合」に当たり、「この限りでない。」として公開されてしかるべきである。
すなわち、海上保安官の行為は、刑事訴訟法の趣旨に沿うものであり、逆に、民主党政府の行為こそが刑事訴訟法の趣旨に反しているといわざるを得ない。
そうなれば、国家公務員法の守秘義務違反についても、超法規的違法性阻却事由に該当する可能性は充分考えられるだろう。
法の下の不平等
http://www.youtube.com/watch?v=HwDYVjFSI6Y
http://www.youtube.com/watch?v=8XHz6MbNrnk&mode=related&search=
http://www.youtube.com/watch?v=CG_lvrjWbvQ&mode=related&search=
(参考)日本国憲法 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
http://www.youtube.com/watch?v=8XHz6MbNrnk&mode=related&search=
http://www.youtube.com/watch?v=CG_lvrjWbvQ&mode=related&search=
(参考)日本国憲法 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
高校教師という詐欺師?たち
「必修科目の履修漏れ問題」に関わった教師やこれを知っていて見逃してきた教育委員会の連中の所業は、『公文書偽造』・『私文書偽造』及びそれらの『行使』に当るとの報道がある。
そして、「これらの罪に問われて罰せられることはないのでは…。」ともいわれている。
たしかにそれらの罪にも該当しよう。
しかしながら、彼らは、
『決められたカリキュラムを教えるという、為すべき業務を為さなかった』
『にも拘らず、業務を果たしたかのごとく、偽の報告書を提出する』ことにより、
『人事委員会等をして、職責を果たしているものとの錯誤に陥らせ』
『教職員として、また公務員としての資格を人事委員会等をして確保させ』
その上で、
『給与等報酬を交付させ』
『これらを詐取したのである』
つまり、詐欺罪としての構成要件たる3要件の内2つに該当する。
あとは、『騙す意思が当初からあったこと』が証明されれば成立するのである。
なお、証明されなくても、
『民法上の不作為による不法行為』
または、
『債務不履行』
に該当し、
いずれにしても責任を負わなければならない筈のものである。
これは、当然罰せられて然るべきと考えるのだが…。
そして、「これらの罪に問われて罰せられることはないのでは…。」ともいわれている。
たしかにそれらの罪にも該当しよう。
しかしながら、彼らは、
『決められたカリキュラムを教えるという、為すべき業務を為さなかった』
『にも拘らず、業務を果たしたかのごとく、偽の報告書を提出する』ことにより、
『人事委員会等をして、職責を果たしているものとの錯誤に陥らせ』
『教職員として、また公務員としての資格を人事委員会等をして確保させ』
その上で、
『給与等報酬を交付させ』
『これらを詐取したのである』
つまり、詐欺罪としての構成要件たる3要件の内2つに該当する。
あとは、『騙す意思が当初からあったこと』が証明されれば成立するのである。
なお、証明されなくても、
『民法上の不作為による不法行為』
または、
『債務不履行』
に該当し、
いずれにしても責任を負わなければならない筈のものである。
これは、当然罰せられて然るべきと考えるのだが…。
結果的教唆犯
現在、報道の自由・表現の自由・出版の自由などとして、情報が氾濫していますが、そのなかには犯罪の手本となるようなもの、犯罪をそそのかしているのではとおもわれるものも多々見受けられます。
記憶に遠くなりつつある「良展ちゃん事件」を始めとして、マスコミを賑す犯罪、殊に少年の犯罪はその多くが明らかにこれらの影響を受けていると断定できます。まして、社会的な重大犯罪に至らないまでも、家庭内暴力、校内暴力、いじめ等これらの影響を受けているものについては、最早想像を絶っします。
ところが、これらの情報は、憲法で保証されているとして、大手を振ってまかり通っているのが実情です。
記憶に遠くなりつつある「良展ちゃん事件」を始めとして、マスコミを賑す犯罪、殊に少年の犯罪はその多くが明らかにこれらの影響を受けていると断定できます。まして、社会的な重大犯罪に至らないまでも、家庭内暴力、校内暴力、いじめ等これらの影響を受けているものについては、最早想像を絶っします。
ところが、これらの情報は、憲法で保証されているとして、大手を振ってまかり通っているのが実情です。
死刑廃止論に反対する
夫婦別姓は認めるべきでない
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